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償還猶予・償還金減額返済について

償還猶予のご案内

 令和5年1月以降、新型コロナウイルス感染症に伴い希望された方に貸し付けた緊急小口資金と総合支援資金(初回貸付)の返済が始まっています。しかし、現在も生活にお困りで償還が難しい場合には、「償還猶予(返す時期を遅らせる)」をご案内できる場合があります。

【償還猶予の要件】
① 地震や火災などにより被災した場合
② 病気療養中の場合
③ 失業または離職中の場合
④ 奨学金や事業者向けのローン(住宅ローンを除く)など、他の借入金の償還(返済)猶予を受けている場合
⑤ 自立相談支援機関にて相談が行われた結果、当該期間において、借受人の生活状況から償還猶予を行うことが適当であるとの意見が提出された場合
⑥ 都道府県社会福祉協議会会長が①~⑤と同程度の事由によって償還することが著しく困難であると認められる場合

⇒①~⑥のいずれかの要件に該当する場合、1年間の償還を猶予が認められます。
 ご相談をお聞きした上で要件に該当する場合には、必要書類等についてご案内及び申請書類の送付を行いますので、まずはコロナ特例貸付相談センター(電話:096-324-5475)にお電話ください。

※ 県内の自立相談支援機関一覧はこちら

償還金減額返済のご案内

 返済開始を1年間遅らせる「償還(返済)猶予」の他に、月々の返済金額を減額することをご案内できる場合があります。
 返済金額の減額を希望される場合は、コロナ特例貸付相談センター(電話:096-324-5475) までご相談ください。

問い合わせ先

熊本県社会福祉協議会 福祉資金課 コロナ特例貸付相談センター
電話:096-324-5475
(平日:午前9時~午後0時および午後1時~午後5時)
社会福祉法人熊本県社会福祉協議会
〒860-0842
熊本県熊本市中央区南千反畑町3番7号
熊本県総合福祉センター内
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