新型コロナウイルス感染症に係る特例貸付の償還(返済)免除について
令和5年1月から、新型コロナウイルス感染症に伴う特例貸付の償還(返済)が順次始まっていますが、国の定めた要件に該当する場合には「償還免除(返済不要)」となります。
償還免除に関する案内文書を、熊本県社会福祉協議会から借受人(借りた方)にお送りしています。
なお、同封しました書類の「償還免除申請書」の裏面が、委託業者の不手際により、印刷されていませんでしたので、下記の償還(返済)免除の申請方法についての「償還免除申請書」をご確認ください。
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。
償還(返済)免除の要件について
借受人と世帯主の、住民税が非課税(所得割・均等割ともに0円)であれば、償還(返済)免除の対象となります。
借りた資金の種類によって、償還(返済)免除要件や免除対象金額が異なります。以下の表に注意して、免除申請を行なってください。
なお、償還免除に関する案内については、令和6年7月31日以降に順次送付しています。
資金種類 | 免除要件 | 免除対象金額 |
緊急小口資金 ※令和4年3月末までに申請された分 | 令和3年度又は令和4年度が住民税非課税 | 全額免除 |
令和5年度が住民税非課税 | 一部免除 | |
緊急小口資金 ※令和4年4月以降に申請された分 | 令和5年度が住民税非課税 | 全額免除 |
令和6年度が住民税非課税 | 一部免除 | |
総合支援資金(初回貸付分) ※令和4年3月末までに申請された分 | 令和3年度又は令和4年度が住民税非課税 | 全額免除 |
令和5年度から住民税非課税 | 一部免除 | |
総合支援資金(初回貸付分) ※令和4年4月以降に申請された分 | 令和5年度が住民税非課税 | 全額免除 |
令和6年度から住民税非課税 | 一部免除 | |
総合支援資金(延長貸付分) | 令和5年度が住民税非課税 | 全額免除 |
令和6年度から住民税非課税 | 一部免除 | |
総合支援資金(再貸付分) | 令和6年度が住民税非課税 | 全額免除 |
※ 既に償還された金額は、免除の対象外となります。
上記以外にも、生活保護を受給されている方や障害者手帳等を所持されている方など別に国が定める要件のいずれかに該当する場合は、貸付金の全部、または一部を償還(返済)免除できる場合があります。
また、償還猶予が適用された方は上記のとおりではありません。
詳しくは、本会から送付しています「案内文書」をご覧いただくか、コロナ特例貸付相談センター(電話:096-324-5475)までお電話ください。
償還(返済)免除の申請方法について
1 住民税非課税による償還免除の場合
本会からお送りしています「償還免除申請書」に必要事項を記入し、必要書類を添えて提出する必要があります。
お送りしている償還免除手続きのご案内をよくお読みいただき、免除要件に該当する場合には、必要書類を添えて免除申請を行なってください。
* 送付している償還免除申請書類
①案内文書
②償還免除申請書(※裏面も確認できます。)
③返信用封筒(切手を貼って返送してください。)
2 住民税非課税以外の償還免除の場合
国が定めた要件に当てはまる状況になった場合、申請に必要な書類を送付しますので、コロナ特例貸付相談センター(電話:096-324-5475)までお電話ください。
厚生労働省生活支援特設ホームページのご案内
・厚生労働省 生活支援特設ホームページ
・生活福祉資金貸付相談コールセンター
TEL:0120-46-1999
(受付時間:平日9時から17時まで)
問い合わせ先
熊本県社会福祉協議会 福祉資金課 コロナ特例貸付相談センター
電話:096-324-5475
(平日:午前9時~午後0時および午後1時~午後5時)