新型コロナウイルス感染症に係る特例貸付の償還(返済)開始のお知らせ
令和5年1月から、新型コロナウイルス感染症に伴う特例貸付の償還(返済)が始まっています。
償還(返済)が開始となる借受人(借りた方)へは順次必要書類をお送りしますので、案内に従い、手続きをお願いします。
借入金の資金の種類によって、償還(返済)の時期が異なりますので、以下の表でご確認ください。
貸付金の償還(返済)開始時期について
次のとおり、借りた資金の種類によって貸付金の償還(返済)が開始する時期が異なります。
令和5年(2023年)1月以降~ | ・緊急小口資金 ※ 令和4年3月末までに申請された分 ・総合支援資金(初回貸付分) ※ 令和4年3月末までに申請された分 |
令和6年(2024年)1月~ | ・緊急小口資金 ※ 令和4年4月以降に申請された分 ・総合支援資金(初回貸付分) ※ 令和4年4月以降に申請された分 ・総合支援資金(延長貸付分) |
令和7年(2025年)1月~ ※未案内 | ・総合支援資金(再貸付) |
償還(返済)の方法について
償還(返済)の方法は、原則として口座振替(自動引き落とし)になります。
下記または「償還(返済)開始のお知らせ」をお読みいただき、口座振替の登録をお願いします。
※ 償還開始の案内が届いていない方は口座振替の登録ができませんので、ご注意ください。
1 口座振替の登録方法
次のURLから登録サイトにアクセスし、登録してください。
なお、緊急小口資金と総合支援資金【初回】など複数のお借入れがある場合も、口座の登録は1回で済みます。(複数登録は不要です。)
【口座登録URL】
2 口座振替日について
口座振替(自動引き落とし)は、毎月27日(27日が金融機関の休業日の場合、翌営業日)に行う予定です。
振替日に残高不足にならないよう、必ず前日までに残高をご確認ください。振替が出来なかった場合および口座登録をされなかった場合は、代行会社からコンビニ専用の払込取扱票を送付しますので、当該月分をコンビニエンスストアで期日までにお支払いください。
償還免除(返済不要)について
この特例貸付金は、厚生労働省が定めた償還免除要件に該当する場合、償還免除となります。熊本県社会福祉協議会から償還免除の案内文書をお送りしますので、詳しくはこちらをご覧ください。
償還(返済、借りたお金を返すこと)が難しいとき
現在も生活にお困りで償還(返済)が難しいときは、ご相談ください。償還猶予(返す時期を遅らせる)または償還金減額返済(毎月の返済額を少額に変更) をご案内できる場合があります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
問い合わせ先
熊本県社会福祉協議会 福祉資金課 コロナ特例貸付相談センター
電話:096-324-5475
(平日:午前9時~午後0時および午後1時~午後5時)