保育補助者雇上費貸付事業
保育士資格を持たない保育士の補助を行う者(保育補助者)の雇上げに必要な費用を貸付けることにより、保育人材の確保及び保育士の業務負担を軽減することで保育士の離職防止を図ることを目的に雇上費を貸し付けます。
令和6年度申請期間:令和6年4月1日から令和7年2月28日まで(当日消印有効)
実施要綱
実施要綱 (547KB) |
貸付対象
次の(1)及び(2)のいずれかに該当する施設又は事業者(以下「施設等」という)
(1)新たに保育補助者の雇上げを行う次の各号のいずれかに該当する施設等
ア 児童福祉法第7条に規定する保育所及び幼保連携型認定こども園(地方公共団体が運営するものを除く。)
イ 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う者
ウ 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う者
エ 「平成28年度企業主導型保育事業費補助金実施要綱」の第2の1に定める企業主導型保育事業を行う者
イ 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う者
ウ 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う者
エ 「平成28年度企業主導型保育事業費補助金実施要綱」の第2の1に定める企業主導型保育事業を行う者
(2)既に保育補助者を雇上げていて次の各号のいずれかに該当する上記の施設等
ア 既に雇用している保育補助者について、保育士資格の取得に施設として取り組んでいる場合で、その者の資格取得後に別の補助者を雇用する計画がある施設等
イ 貸付けを受けることにより、保育士の給与改善を図るなど、保育士の処遇改善に取り組む施設等であり、前年同月における保育士及び保育補助者の数と比較して、保育士及び保育補助者がそれぞれ同数以上であること
ウ 貸付けを受けようとする施設等の保育士の平均勤続年数が11年以上であること
イ 貸付けを受けることにより、保育士の給与改善を図るなど、保育士の処遇改善に取り組む施設等であり、前年同月における保育士及び保育補助者の数と比較して、保育士及び保育補助者がそれぞれ同数以上であること
ウ 貸付けを受けようとする施設等の保育士の平均勤続年数が11年以上であること
貸付金額
年額2,953,000円以内
※一定の要件を満たす施設が、2人以上の保育補助者の雇上げを行う場合、年額2,215,000円以内を加算できます。その場合の貸付総額は年額5,168,000円以内となります。
申請書類は下記「各種様式」からダウンロードしてください。
また、熊本県福祉人材・研修センターの窓口でも配布いたします。
※一定の要件を満たす施設が、2人以上の保育補助者の雇上げを行う場合、年額2,215,000円以内を加算できます。その場合の貸付総額は年額5,168,000円以内となります。
申請書類は下記「各種様式」からダウンロードしてください。
また、熊本県福祉人材・研修センターの窓口でも配布いたします。
各種様式(申請時)
提出書類
・第1号-1様式 貸付申請書
・第1号-2様式 貸付加算申請書
・第2号様式 勤務環境改善計画書
・第3号様式 個人情報の取扱いについて(同意書)
・第1号-2様式 貸付加算申請書
・第2号様式 勤務環境改善計画書
・第3号様式 個人情報の取扱いについて(同意書)
様式集 (2024-04-02 ・ 438KB) |
各種様式(貸付決定後)
毎年、前年度決算後に必ず提出するもの
第20号様式-1 支出内訳実績報告書 (83KB) |
第20号様式-2 勤務環境改善実績報告書 (65KB) |
その他、必要なときに提出するもの
第16号様式 住所氏名・変更届 (67KB) |
第19号様式 保育補助者変更届 (83KB) |