本制度は、昭和47年にスタートし、県内において社会福祉事業を行う社会福祉法人等に対し、社会福祉施設の整備資金や運営資金を融資することにより、社会福祉法人経営の財政的な支援を行うものです。貸付事業の内容は、下記のとおりです。
貸付事業の内容
貸付対象
熊本県内において社会福祉施設等を設置経営する社会福祉法人(この法人設立中のもので認可されることが確実と認められるものを含む)で他から資金の融通をうけることが困難なものとする。
貸付内容
整備資金 | 新設、増築、改築、土地修得、災害復旧に要する資金等 |
運営資金 | 施設運営に要する資金 |
貸付限度額
整備資金 | 1,500万円以内 |
運営資金 | 200万円以内 |
貸付利率
県社協会長が年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。)ごとに、年3.11%又は当該年度における4月1日(当日が金融機関等休業日の場合はその翌営業日)時点の銀行の長期プライムレートのいずれか低い方を基準として定めるものとする。
据置期間
整備資金については、貸付契約締結の日から1年以内を据置期間とします。
償還期限
償還期限は次のとおりです。(但し、整備資金の据置期間はこの期間に含まれません。)
整備資金 | 10年以内 |
運営資金 | 2年以内 |
提出書類
- 借入申込書
- 借入申込理由書
- 各種計画書(整備計画、資金計画、償還計画)
- 施設の配置図、工事の平面図及び見積書
- 担保物件および連帯保証人の状況(所得証明書、確定申告書、資産証明書)
- 事業計画書・予算書(当該年度)、事業報告書・収支決算書・財産目録(前年度)
- 借入申込に関する理事会の議事録(写)
- その他運営委員会が必要と認める書類
※提出書類の様式や、詳しい内容については、熊本県社会福祉協議会 施設団体支援部 施設団体支援課までご確認ください。
貸付の決定
運営委員会の意見を踏まえたうえで、県社協で決定されます。
借入申請
申込受付期間を、毎年度8月末日及び1月末日の年2回とします。但し、災害その他の事由により急を要するものについては、この限りではありません。
資金貸付に関するご相談は・・
施設団体支援課
電話番号 096-324-5465