運営適正化委員会とは
目的
福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービス利用者からの苦情を適切に解決することにより、福祉サービス利用者の権利を擁護するため、社会福祉法第83条に基づき、各都道府県に設置されたものです。
業務
- 福祉サービス利用援助事業が適正に運営されるよう事業全般の監視を行い、必要に応じ実施主体に対し助言や勧告を行います。
- 福祉サービスに関する苦情解決に向けての相談、助言、調査、あっせんを行います。また、虐待や法令違反など重大な不当行為に関する内容の苦情を受けた場合には、熊本県知事に対し通知を行います。
熊本県運営適正化委員会の構成
熊本県運営適正化委員会は、福祉サービスを利用される方の苦情を解決するため、法律(社会福祉法)の定めにより設置された公正・中立な機関です。委員会は、社会福祉や法律、医療などに学識を有する7名の委員で構成されています。
選考区分 | 所属団体等 | |
(1)社会福祉に関し学識経験を有する者 | (ア)公益を代表する者 | 熊本県社会福祉士会 |
熊本県民生委員児童委員協議会 | ||
(イ)福祉サービス利用援助事業の対象者を支援する団体を代表する者 | 熊本県手をつなぐ育成会 | |
(ウ)福祉サービスの提供者を代表する者 | 熊本県老人福祉施設協議会 | |
(2)法律に関し学識経験を有する者 | 熊本県弁護士会 | |
(3)医療に関し学識経験を有する者 | 熊本県医師会 | |
日本精神保健福祉士協会熊本県支部 |